此花工業会青経クラブ 会則
第1章 総則
第1条 | 本会は此花工業会青経クラブと称する。 |
第2条 | 本会の事務局は、一般社団法人此花工業会(此花区朝日2丁目18番8号)に置く。 |
第2章 目的及事業
第3条 | 本会は会員相互の企業経営に関する知識と教養をたかめると共に、親睦と啓発を図り、事業経営に寄与することを目的とする。但し、特定の個人または法人、その団体の利益を目的とした事業は行わない。 |
第4条 | 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
1. | 企業経営のための諸問題の研究 |
2. | 地域社会及び企業相互間の啓発、調査研究 |
3. | 各種団体との交流、見学会、懇談会等の開催 |
4. | 会員相互の親睦を図るため必要な事業 |
5. | その他本会の目的達成に必要な事業 |
第3章 会計
第5条 | 本会の経費は会費、補助金、寄付金その他をもってあてる。 |
第6条 | 本会の会計年度は毎年6月に始まり、翌年5月をもって終る。 |
第4章 会員
第7条 |
①本会の会員は経営者、次期経営者、幹部または、将来幹部となる満20歳以上、満55歳迄の青年をもって組織する。(但し、満55歳に達した会員は次年度定例総会を以って、役員、理事は任期満了を以って資格喪失する。) ② 入会資格は満20歳以上満50歳迄とする。 ③ 満55歳となり、本会の資格喪失時に此花工業会に入会していない会員には、此花工業会に入会するよう勧める。 |
第8条 |
会員は本会総会に於いて定めた会費を納付しなければならない。 但し、必要ある場合は臨時に会費を納付しなければならない。 ① 会費1ヶ月5,000円とする ② 新入会員は入会金10,000円を納付すること。 |
第9条 | 会員の資格は次の理由によって消滅する。 |
1. | 第7条の資格喪失 |
2. | 理由なくして6ヶ月以上の会費の滞納(但し後述の休会届を提出したものは除く) |
3. | 脱退届けにより会長の承認を得たもの |
4. | 死去 |
5. | 当該事業所を退職した場合 |
第10条 | 会員が本会を脱退した時は既納の会費及び入会金はいかなる理由に於いても返却しない。 |
第5章 役員
第11条 | 理事 若干名 (イ) 会長 1名 (ロ) 副会長 若干名 (ハ) 一般理事 若干名 (ニ) 監事 1名 理事は総会に於いて会員の互選により選出する。 理事は互選をもって会長1名を選任し、会長は理事の中より副会長若干名、監事1名を選任する。 |
第12条 | 前条の役員の任期は2年とする。 |
第13条 | 本会に顧問を置くことができる。 |
1. | 顧問は会長が当会理事会に諮り委嘱する |
2. | 顧問は会長の諮問に応じ、意見を述べることができる |
3. | 顧問の任期は理事と同じくする。 |
第6章 会議
第14条 |
① 会議は総会、理事会、例会とし、会長がこれを召集する。
臨時総会は必要に応じ理事会の決議により、または会員1/5の目的を示した要求により開催する。
会議は総て全員1/2以上が出席し(委任状を含む)過半数の同意により成立する。
但し、可否同数の場合は会長がこれを決定する。
② 本会の総会の議長は、会長がこれを行う。 |
第7章 例会
第15条 | 理事会は必要に応じ、例会を設置することができる。 |
第8章 慶弔規定
第16条 |
本会会員およびその家族に慶弔慰あるときは、この内規により処理する。この内規により難きものについては、理事会において協議の上決定する。 これらの経費は本会より支出する。 |
1. | 会員の慶事の場合は、その都度協議する。 |
2. |
死亡 (イ)会員死亡のとき 櫁1対と香料10,000円を贈り、会葬する。 (ロ)会員の同居親族及び1親等の場合 櫁1対を供え会葬する。 |
第9章 休会規定
第17条 | 休会届を提出したものは、休会扱いとなり、会費の納付義務は免除される。 |
第18条 | 休会扱いとなったものでも、本会の行事に参加することは可能であるが、会計からの補助等はこれを一切受けることはできないものとする。 |
第10章 附則
第19条 | 本会則は平成25年6月20日より実施する。 |